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最新記事【2009年02月21日】

法定相続においては、確固たる「順位」と「法定相続分」が法律で定めれているということでしたが、歴史的には明治以来、数度にわたってその内容に変更が施されてきました。

法定相続の歴史的経過について全てみる余裕がありあませんので、一番最新の変更について抑えておきましょう。現行民法において、昭和55年(1980年)12月31日 / 昭和56年(1981年)1月1日を境に、「旧持分」 / 「持分」といった分け方で、法定相続上の「順位」と「法定相続分」の内容に変化がありました。『広辞苑第五版』では、「【持ち分】[法]共有者が共有物について有する割合的権利、または権利の割合。」

なお、順位の内容に変更はなし、「わけわけ」の仕方が変わっています。配偶者の地位が向上したといえましょう。

旧持分における相続人の順位と法定相続分」、子・配偶者が一位…で、配偶者が三分の一、残りの三分の二を子全員で分けるということになります。順位が二位にあるのは、直系尊属・配偶者。直系尊属全員と配偶者で半分ずつ。三位は、兄弟姉妹・配偶者。配偶者が三分の二、兄弟姉妹全員が三分の一を受け取ります…で、ず~~~っと前にお勉強したことを覚えていらっしゃいますでしょうか、「代襲相続」のコト。代襲者となる傍系卑属に制限はありません。すなわち、甥・姪以下でもオッケーというコト。次に、現行、すなわち昭和56年元旦以降の法定相続の持分についてみていきましょう。

現行の法定相続における「持分」…相続節税のポイントなる課税基準を決めるモノです…を勉強しましょう。「順位」は旧持分と同様ですが、取り分において配偶者の地位が向上しています。

一位は子・配偶者。法定相続分は、子全員と配偶者が半分ずつです。二位は、直系尊属・配偶者。配偶者が三分の二の法定相続分を保証される一方で、直系尊属全員で残りの三分の一を受け取るということになりました。三位は、兄弟姉妹・配偶者。配偶者には四分の三の法定相続分を受け取ることができるのに対して、兄弟姉妹全員の取り分は四分の一となりました。

なお、法定相続における旧持分との大きな変更点といまひとつ。現行持分では、三位の兄弟姉妹の代襲者として立つことができるのは、すなわち傍系卑属は(詳しくはず~っとず~っと前の記事をご覧ください)、甥と姪までに限られます。この点は――ここは筆者の想像なので恐縮ですが――養子縁組と同様(ちょっと前に紹介しました。相続に限っては、子がいる場合で一名、ない場合でも二名までしか資格がありません。)、「不当」な財産配分をなくすためのものでしょうか。

ちなみに申し遅れましたが、相続人に子がいると、その時点で二位・三位の直系尊属・兄弟姉妹には法定相続の資格はありません。兄弟姉妹がいっぱいいても、直系尊属が一人でもいる時点で、同様に二位が優先されます。加えて、相続節税との関係では、配偶者の法定相続分が増えたコトは、先に紹介した配偶者特例との兼ね合いが重要になってきますね。以上、法定相続についてずっら~とみてまいりました。

負の遺産…云々から始まって、相続のコトについて、とりわけターム・制度・手続の基本的なトコロを集中的に勉強してまいりました。いかがでしたでしょうか? 筆者にとっても良い勉強となりました。早速、ウチは負の遺産があるのか、あるとしたらどれくらいなのか調べてみようかと思います?

みなさまにとっては、如何でしょうか?中には、「ウチはバルブ崩壊のアオリを受けて…」というように、負の財産を貯め込んでいる方もいらっしゃることでしょう。場合によっては、一見すると「積極財産」が「消極財産」を超過していて「積極承認」…としたところ、市場ではさほど値がつかなかったりとか、不動産の売却で課税されたという場合もありましょう。でも、手のつけようのない負の財産があっても、「限定承認」や「相続放棄」といった出口があるということでした。

一方、負の財産は相続の時点で既にその輪郭をハッキリと形作っているワケではありません。相続に係わる節税対策は、ズバリその契機でありました。「相続時精算課税制度 / 暦年課税制度」といったように、生前贈与に纏わるものから、場合によっては遺言における「養子縁組」を経て、法定相続で定められている様々な控除に至るまで、人の手で負の財産は如何様にも変身するのです。負の財産は正の財産となることもあるかもしれません。拙稿にお付き合い下さった方には、スッと思い出していただける…コトになれば幸いです。

遺産相続 遺産整理の手続き方法

負の遺産といえば、みなさんは何を連想されますか。イサン…いさん…遺産…負の世界遺産?別名は、まさに「負の遺産」だし。原爆ドームも登録されてますね。でも、「負の遺産」は、それだけではないですよね。「~川の汚染は…」だとか、「○○のハゲ山」も「子孫に残したくない負の遺産」などと、地域レヴェルで議論されていたり… …でも、まだまだ、もうヒトコエ…環境問題も身近で大切な問題ですが、もっともっと近いところでも、「負の遺産」はその姿を現します。そう、遺産相続のコトです。前置きが長くなりました…で、「イサン」を巡っては、遺言・相続・税金対策等々、何かと神経を使うコトも多いのではないかと思われます。ともすると、人間関係にヒビが入ることも…場合によっては、お気の毒ですが急死なされた方のご遺産ですと、行き当たりばったりで急遽、遺族が対処せねばならないというケースも考えられます。 だから(筆者自身もですが)、前以て勉強しておいてよいに越したことはないと考えた次第です。ソーゾクやイサンについて、用語説明から法的背景だとか手続の仕方に至るまで基本的な知識を整理することにしましょう。遺言や相続の全体像を掴みたいなら、最後の方からお読みいただいてもよいです。ひょっとすると今日のイサンモンダイの実態、およびその社会的・歴史的背景というところにも少しでも触れることができたら…とも思います。おウチのなかの負の遺産を正の遺産と変えることができるべく、情報提供に努めて参りたいと思います。