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相続で節税対策を 其の十三 法定相続と計算方法(4)

法定相続においては、確固たる「順位」と「法定相続分」が法律で定めれているということでしたが、歴史的には明治以来、数度にわたってその内容に変更が施されてきました。

法定相続の歴史的経過について全てみる余裕がありあませんので、一番最新の変更について抑えておきましょう。現行民法において、昭和55年(1980年)12月31日 / 昭和56年(1981年)1月1日を境に、「旧持分」 / 「持分」といった分け方で、法定相続上の「順位」と「法定相続分」の内容に変化がありました。『広辞苑第五版』では、「【持ち分】[法]共有者が共有物について有する割合的権利、または権利の割合。」

なお、順位の内容に変更はなし、「わけわけ」の仕方が変わっています。配偶者の地位が向上したといえましょう。

旧持分における相続人の順位と法定相続分」、子・配偶者が一位…で、配偶者が三分の一、残りの三分の二を子全員で分けるということになります。順位が二位にあるのは、直系尊属・配偶者。直系尊属全員と配偶者で半分ずつ。三位は、兄弟姉妹・配偶者。配偶者が三分の二、兄弟姉妹全員が三分の一を受け取ります…で、ず~~~っと前にお勉強したことを覚えていらっしゃいますでしょうか、「代襲相続」のコト。代襲者となる傍系卑属に制限はありません。すなわち、甥・姪以下でもオッケーというコト。次に、現行、すなわち昭和56年元旦以降の法定相続の持分についてみていきましょう。

         

法定相続と計算

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