相続で節税対策を 其の六 遺言(2) 普通方式
さてさて、遺言で相続にかかる節税対策をというのが当面のテーマですが、まずは遺言の基礎知識をお勉強しています。…遺言には、色々なタイプがあることが民法に定められています。大別すると、「普通方式」と「特別方式」となります。死後、家裁が「検認」、場合によっては開封をします。その名のとおり、普通の遺言では普通方式が、なにか急なときなどに特別方式が採用されます。
では、普通方式からみていきましょう。全部で、「自筆証書」・「公正言証書」・「秘密証書」の三つ。自筆証書遺言は、やはり、自筆のうえ押印したモノ。「自筆」であることが決められているので、活字を使ったり、写しは通用しません。内容は、素人作業ゆえ、ツメの甘さも指摘されうるところです。
公正言証書は、公証人がオーラルで遺言を聞き取り、活字にするモノ。因みに、公証人とは「…公正証書を作成し、私署証書・定款に認証を与える権限を有する公務員。法務大臣が任命し…法務局または地方法務局に所属する」(『広辞苑第五版』)人。別に証人も立ち会うことが求められますので、後々のモメゴトの危険が一番少ない手段であるといえましょう。
秘密証書遺言は、内容がヒミツなのです。封印が解かれるのは、死後になってから、家裁で行われます。秘密であることを、法的に証明するために、やはり公証人及び証人の承認が必要です。お次は、特別方式についてです。自筆証書と同様、紛失の危険が考えられます。