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相続で節税対策を 其の三 遺産分割(2)

「相続で節税」を目標に、遺産分割について勉強しています。遺産分割協議は、「遺産分割協議書」としてその後の様々な手続に使用される重要なモノ、「この相続は節税できる?」とゼーリシさんに助言を求める場合もよくありますし、一方、遺産分割がまとまらなければ、家庭裁判所で「遺産分割事件」として扱われます。

…で、遺産分割協議の際に、相続と節税の兼ね合いをしっかり見極めることが大事ですが、まず何より、被相続人の「積極財産」と「消極財産」(この用語覚えてますか?)を冷静かつ客観的に評価・確定しなければなりません。ただし、素人には難しいし、悪徳業者が偽債権を突き付けてくるという手口もあるということは、「借金」のところでお伝えしたとおり。財産の輪郭がつかめない、相続人が多い、相続関係が複雑…という場合には、弁護士・行政書士・税理士といった専門家に助言を仰ぐのが一番です。相続節税を有利に進めることができるだけでなく、思わぬ高額財産が見つかることもあるとか。その逆も然りですが。

円満・順調に遺産の確定と評価が済んだら、相続は節税対策の段階に進みます。既にお話したところでは、生前贈与との兼ね合いで相続節税の効果は、様々な様相を呈します。「相続時清算課税制度 / 暦年課税制度」(以前の記事を参照下さい。)に由来する相続節税のキーワードは、「贈与者毎に基本控除2,500万(★住宅資金なら3,500万円★) / 受贈者毎に基礎控除毎年110万円」でした、おさらいです。

         

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