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相続時精算課税制度 其の四 まだまだいきます

相続時精算課税制度の手続きや注意点を申し上げて行きましょう。前記事で申し上げたように、65歳以上の親から20歳以上の子が、生前贈与を受けた際に、相続時精算課税制度を適用することができます。ケースバイケースで暦年課税の方が、有利に働くコトももちろんありますが、「ここはイッパツ相続時精算課税制度でいったろかい」というときには、「届出書」を税務署に届けるワケです。

…で、申請できる期間についてですが、贈与された年の翌年の2月1日~3月15日となります。ここで、「父からの贈与には相続時精算課税制度を利用しまっせ~」といったような内容の届出書と、「贈与税申告書」を併せて提出することになります。先に述べたように、相続時精算課税制度は、贈与額あるいは贈与物毎に対してではなく、「贈与者」毎に適用されるものです。なので、例えば両親から生前贈与を受けて相続時精算課税制度を利用する場合は、二通届け出なければならないということになります。

ゆえに、一番注意しなければならないのは、「一旦、相続時精算課税制度を適用すると、その後、当贈与からの贈与について、暦年課税制度に切り替えることは『決してできない』」というコト。なので、どの時点で暦年課税から切り替えるかは、計画性が求められてくるところです。各々の制度にメリットがありますから。相続時精算課税制度の「特例」については、まだお話していませんね。記事を改めましょう。

         

相続時精算課税

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