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借地権相続の課税基準 其の二 定期借地権

借地権相続の課税基準について勉強しています。一般的な借地権の相続については前記事でみたとおりです。お次に、定期借地権の相続についてです。

テーキシャクチケンとは、従来のシャクチケン市場で生じていた地主側の不利益を保護するモノ。平成四年「新借地借家法」以前は、一旦土地を貸すとミライエーゴー返ってこない、さもなくば立ち退き料が発生するというのが実情でした。それが、同新法では、定期借地権が創設され、「50年以上」として契約のうえ、公正証書にも記載…となったワケ。立ち退き料も要らなくなりました。

…で、定期借地権の相続に関してですね。借地権相続が始まる時点で、「借地権者に帰属する経済的利益とその存続期間」をベースに課税基準が算定されます。ちょっと難しいですが、要は支払っている地代価格と、いわゆる公正価格に差額があった場合は「利益」となりうるといった感じです。…が、とくに「課税上の弊害がない限り」、「自用地評価額(地主さんの土地)×定期借地権割合×定期借地権等の逓減率」として算出されるとのこと。ん~それでも難しいですね。

一方、地主側としては、定期借地権を相続する…じゃなくて定期借地権が設定された土地を相続する場合、借地権割合に対して底地の割合が数十パーセント低く設定されるので、相続対策にはとても有効な土地活用という情報をよく目にします。さてさて、借地権相続の課税基準について、あと二つ、「貸宅地」と「貸家建付地」について、記事を改めましょう。

         

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