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保険金と相続 其の一 受取人の財産です!

保険金と相続の兼ね合いについても勉強しておきましょう。というのは、ちょうど借金を巡るソーゾクの色々について学んだところですから。問題となるのは、遺産放棄。消極財産(借金とか債務とか…)が積極財産を大幅に超過する場合には、ソーゾクに関する一切の権利を放棄するできることが、民法で定められているということでした。ではでは、死亡保険金の相続についてもあきらめなければならない………コトはないのです、実は。

そもそも「保険金を相続する」というフレーズが、おかしいのです。というのは、保険金は相続遺産ではありませんから。すなわち被相続人=被保険者ではなく、受取(指定)人の財産なワケ。だから死亡保険金は相続放棄をしても、ソーゾクとは別の回路で受け取ることができるという仕組みになっているのです。

ですから、積極承認をする方にとってもうれしいのはもちろんのことですが、限定承認あるいは放棄を考えている方は、保険金が相続…厳密には被保険者の死亡…でどれくらい受け取ることになるかも見定めておかなければなりません。このような例は、死亡保険金だけではありません、死亡退職金や功労金、場合によっては弔慰金もその対象となりますので注意が必要です。ただし、いまひとつ勉強しないといけないのが、「みなし相続財産」という手続き上の概念。引き続き保険金と相続の兼ね合いを例に、記事を改めましょう。

         

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