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借金の相続 其の三 相続放棄

借金を相続するかどうか、最後は相続放棄という手段について。ソーゾクホーキについては、少し異なる局面ですが、「代襲相続」とか「代襲者」のところで登場してました。

借金の相続…という段階に至ったとき、単純承認や限定承認は、まだ借金を相続してでも何かしらのメリットがあると判断された場合になされるモノでした。ソレに対して、消極財産が積極財産をはるかに超過していて、それでいて代々守るべきモノも殊更取り立ててない…すなわち、完全に負の遺産といった場合には、ちゃんと民法の規定に則り、借金の相続も全て放棄してしまうという手段も採りうるワケです。

…で、借金の相続についても一切の権利・義務をホーキっ、となれば、ちゃんと手続きを申し立てることが求められます。で、もう一つタームの勉強。ソーゾクにおいては、法的に「熟慮期間」というモノが設定されています。これは、相続人が自分のこと「オラ、ソーゾクニン」と知った時点から3か月間。この熟慮期間に家裁に放棄の申し立てをしないとダメということです。

以上、借金相続の対策についてお話をしましたが、最後に一点だけ注意をば。借金の相続をする際、なかにはアリもせぬ債権をチラつかせて近寄って来る業者もいるそうです。それゆえ、消極財産の見極めはしっかりとしなければならないのです。とくに、心身ともにアタフタうろたえる時期でもありますから。

         

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